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日本口腔医学会認定制度開始に関するパブリックコメント募集のお知らせ 日本口腔医学会では、下記のような内容で、令和7年1月1日より認定制度を開始を予定しております。 つきましては、12月7日までパブリックコメントを募集しております。 これまで常任理事会にて議論を重ねてまいりましたが、ぜひ口腔医学に関わる会員の方々から忌憚のないご意見を伺わせて頂けますと幸いです。 ご意見は御所属・氏名を明記のうえ、下記のアドレスまでEメールでお送りください。 support@joms.jp 日本口腔医学会認定制度規則 令和7年1月1日施行 (施行前 パブリックコメント収集版) 第1章 総則 第1条 日本口腔医学会(以下、本学会という)は、口腔医学にあたる専門的知識と経験を有する医師又は歯科医師を育成するとともに、国民の健康福祉増進に寄与することを目的として認定制度を設ける。 第2条 本学会には本学会正会員に対し、准認定医、認定医、専門医および指導医を設ける。 2.本学会は認定医制度実施に必要な事業を行う。 第2章 認定審議会 第3条 本学会は認定医制度の目的を達成するために、認定審議会を設ける。 2.認定審議会は認定医および指導医の認定のための審査を行う。 第4条 認定審議会は若干名の委員をもって構成される。 2.認定審議会の委員長は本学会理事長とする。 3.委員は本学会常任理事会において選出し本学会理事長が委嘱する。 4.委員の任期は2年とし、再任は妨げない。 5.認定審議会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。 第3章 准認定医申請者の資格 第5条 准認定医の資格を申請する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。 1) 日本国医師又は歯科医師の免許を有する者。 2) 卒後1年以上の者。 3) 第7条の認定研修の各号をすべてみたす者。 4) 施行細則の規定をみたす者。 第4章 准認定医のための認定研修 第6条 認定研修は、口腔医学に対する専門的知識、経験を習得させるとともに、地域社会の要請に応えるだけの能力を養成することを目的とする。 第7条 認定研修の内容は以下に定める。 1) 本学会の学術大会、研修会、研究会、セミナー、ワークショップ等に出席すること。 2) 本学会の所定求める課題を提出すること。 第5章 准認定医の認定、登録 第8条 准認定医の認定を受けようとする者は、別途定める認定申請書類に申請料を添えて認定審議会に提出しなければならない。 第9条 認定審議会は認定に際して試験を課し、合否の判定を行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。 2.審査に合格した者は別途定める登録申請書類に登録料を添えて申請を行わなければならない。 3.所定の登録手続きを完了した者は准認定医として本学会に登録され、認定書を交付される。 第6章 認定医申請者の資格 第10条 認定医の資格を申請する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。 1) 日本国医師又は歯科医師の免許を有する者。 2) 卒後2年以上の者 3) 本学会での発表実績があること。 4) 第12条の認定研修の各号をすべてみたす者。 5) 施行細則の規定をみたす者。 第7章 認定医のための認定研修 第11条 認定研修は、口腔医学に対する専門的知識、経験を習得させるとともに、地域社会の要請に応えるだけの能力を養成することを目的とする。 第12条 認定研修の内容は以下に定める。 1) 本学会の学術大会、研修会、研究会、セミナー、ワークショップ等に出席すること。 2) 本学会の指定する別紙1の資格を1つ以上取得していること 3) 本学会の指定する研修実績を提出すること。 4) 本学会の施行する認定医試験に合格すること。 第8章 認定医の認定、登録 第13条 認定医の認定を受けようとする者は、別途定める認定申請書類に申請料を添えて認定審議会に提出しなければならない。 第14条 認定審議会は認定に際して試験を課し、合否の判定を行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。 2.審査に合格した者は別途定める登録申請書類に登録料を添えて申請を行わなければならない。 3.所定の登録手続きを完了した者は認定医として本学会に登録され、認定書を交付される。 第9章 専門医申請者の資格 第15条 専門医の資格を申請する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。 1) 本学会認定医であること。 2) 卒後5年以上の者 3) 本学会に3年以上の在籍期間があること。 4) 第17条の認定研修の各号をすべてみたす者。 5) 施行細則の規定をみたす者。 第10章 専門医のための認定研修 第16条 認定研修は、口腔医学に対する専門的知識、経験を習得させるとともに、地域社会の要請に応えるだけの能力を養成することを目的とする。 第17条 認定研修の内容は以下に定める。 1) 本学会の学術大会、研修会、研究会、セミナー、ワークショップ等に出席すること。 2) 本学会の学術大会、研修会、研究会、セミナー、ワークショップ等で口腔医学に関連する発表を行うこと。 3) 本学会の指定する別紙1の資格を2つ以上取得していること 4) 本学会の指定する研修実績を提出すること。 5) 本学会の施行する専門医試験に合格すること。 第11章 専門医の認定、登録 第18条 専門医の認定を受けようとする者は、別途定める認定申請書類に申請料を添えて認定審議会に提出しなければならない。 第19条 認定審議会は認定に際して試験を課し、合否の判定を行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。 2.審査に合格した者は別途定める登録申請書類に登録料を添えて申請を行わなければならない。 3.所定の登録手続きを完了した者は専門医として本学会に登録され、認定書を交付される。 第12章 指導医申請者の資格 第20条 指導医の資格を申請する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。 1) 本学会専門医であること。 2) 卒後10年以上の者。 3) 本学会に5年以上の在籍期間があること。 4) 本学会の指定する研修実績を提出すること。 5) 本学会が施行する指導医試験に合格すること。 6) 10年以上口腔医療に従事し、口腔医学に大きく貢献していること。 第13章 指導医の認定、登録 第21条 指導医の認定を受けようとする者は、別途定める認定申請書類に申請料を添えて認定審議会に提出しなければならない。 第22条 認定審議会は認定に際して試験を課し、合否の判定を行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。 2.審査に合格した者は別途定める登録申請書類に登録料を添えて申請を行わなければならない。 3.所定の登録手続きを完了した者は指導医として本学会に登録され、認定書を交付される。 第14章 認定の資格更新 第23条 准認定医、認定医、専門医、また指導医は5年毎にその資格を更新しなければならない。 2.資格の更新を申請する者は、指導医2名の推薦を得て、別途定める更新申請書類に更新手数料を添えて認定審議会に提出しなければならない。 第24条 認定の資格を更新する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。 1)施行細則の規定をみたす者。 2)本学会の求める課題を提出すること。 3)本学会の指定する研修実績を提出すること。 第25条 資格更新は書類審査により行う。合否の判定は認定審議会にて行い、出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。 2.審査に合格したものは別途定める更新登録申請書類を認定審議会に提出し申請を行わなければならない。 3.所定の更新手続きを完了した者は引き続き認定医として本学会に登録され、新しい認定書を交付される。 第26条 指導医は前条に定める認定医資格を更新することによりその資格が継続されるものとし、所定の更新手続きを完了した者は、引き続き指導医として本学会に登録され、新しい認定書を交付される。 第15章 認定資格の喪失 第27条 准認定医、認定医、専門医および指導医は、次の理由により認定審議会および常任理事会の議を経て、その資格を喪失する。 1) 本人が資格の辞退を申し出たとき。 2) 認定医の資格更新を行わなかったとき。 3) 医師または歯科医師の免許を喪失したとき。 4) 本学会正会員の資格を喪失したとき。 5) 准認定医、認定医、専門医、また指導医としてふさわしくない行為があったとき。 前項第5号に該当する場合は、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 第16章 特別指導医 第28条 上記に関わらず、口腔医学に卓越した能力を有し、理事会が認める者を本学会認定の特別指導医と認定することができる。資格の認定期間は最大5年とし、理事会の議を経て、資格の更新および喪失をする。 第17章 暫定措置 第29条 暫定期間内においては、第15条および第20条の1)の本学会の資格取得、および3)の本学会の在籍期間に関わらず、常任理事会の承認を得て認定の資格を申請することができる。 第30条 この暫定措置は、本制度施行から3年間に限り適用される。 第18章 補足 第31条 この規則は令和〇年〇月〇日から施行する。 この規則の改廃は、常任理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。 別紙1 本学会の認定する資格 □ 二次救急救命関連する講習会(AHA-ACLS、またはICLS)(有効期限は問わない) □ 医師臨床研修指導医、または歯科医師臨床研修指導歯科医 □ Infection Control Doctor https://www.icdjc.jp/ □ 嚥下機能評価研修会 https://www.peg.or.jp/ve/ □ 緩和ケア研修会 http://www.jspm-peace.jp/support/ □ NST医師・歯科医師教育セミナー https://www.jspen.or.jp/jsmmn59seminar/ □ 日本糖尿病協会 登録歯科医 https://www.nittokyo.or.jp/modules/doctor/index.php?content_id=8 □ 認知症サポート医(医師のみ) 例)東京都https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouji/support_i/ □ 歯科医師認知症対応力向上研修(歯科医師のみ)(各都道府県が実施) 例)東京都https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouji/shikaishi/ 日本口腔医学会認定制度施行細則 (施行前 パブリックコメント収集版) 第1条 日本口腔医学会認定制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、その細則に基づき運営する。 第2条 規則第7条の規定に基づく認定制度の申請に必要な研修内容については研修単位で表し、認定に必要な合計の研修単位は、准認定医は20単位、認定医は50単位、専門医は100単位、指導医は200単位以上とする。なお研修単位は次の各号により定める。 1) 本学会の学術大会への出席は1回につき10単位とする。 2) 本学会の学術大会での学会発表は1回につき筆頭が10単位、共同者が5単位とする。 3) 『Journal of Oral and Medical Science』あるいは『日本口腔医学会誌』での論文発表は1報につき筆頭が20単位、共著者が10単位とする。 4) 本学会の認定する研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップへの参加は1回につき3単位とする。 5) 本学会の認定する研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップでの講師は1回につき5単位とする。 6) 本学会の認定する大会長、実行委員長、準備委員長は、学術大会、研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップの企画運営で1回につき10単位とする。 7) 本学会の認定する海外視察への参加は1回につき3単位とする。 8) 本学会が指定する教材を購入し学習したものは1タイトル(1セット)につき5単位とする。 9) 本学会の指定する別紙1の資格を1つ取得につき5単位とする。但し最大10単位までとする。 10) 日本専門医機構または日本歯科専門医機構が認定の専門医は40単位、専門研修指導医は60単位とする。日本医学会または日本歯科医学会分科会に所属する学会が認定の認定医は10単位、専門医は20単位、指導医は30単位とする。但し合算はしない。 11) 博士の学位を有するものは20単位とする。 12) 日本医師会または日本歯科医師会会員のものは10単位とする。 13) 医学部または歯学部の臨床系の講師は10単位、准教授は20単位、教授は50単位とする。病院歯科の科長は10単位とする。但し合算はしない。 14) 本学会以外の地域医療に関わる学術大会、研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップでの講師は、開催を示す書類を提出の上、認定審議会で認定されれば、1回につき2単位とする。但し筆頭のみを認定し、最大10単位までとする。 15) 本学会以外の地域医療に関わる執筆は、掲載を示す書類を提出の上、認定審議会で認定されれば、1報につき筆頭が4単位、共同者が2単位とする。但し最大20単位までとする。 第3条 規則第13条2の規定に基づく認定制度の更新に必要な研修内容については研修単位で表し、更新に必要な合計の研修単位は、准認定および認定医は50単位以上、専門医および指導医は51単位以上とする。なお研修単位は次の各号により定める。単位は前回認定日以降のもの、申請時の現状の所属が有効である。 1) 本学会の学術大会への出席は1回につき10単位とする。最大50単位までとする。 2) 本学会の学術大会での学会発表は1回につき筆頭が10単位、共同者が5単位とする。 3) 『Journal of Oral and Medical Science』あるいは『日本口腔医学会誌』での論文発表は1報につき筆頭が20単位、共著者が10単位とする。 4) 本学会の認定する研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップへの参加は1回につき3単位とする。 5) 本学会の認定する研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップでの講師は1回につき5単位とする。 6) 本学会の認定する大会長、実行委員長、準備委員長は、学術大会、研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップの企画運営で1回につき10単位とする。 7) 本学会の認定する海外視察への参加は1回につき3単位とする。 8) 本学会が指定する教材を購入し学習したものは1タイトル(1セット)につき5単位とする。 9) 本学会の指定する別紙1の資格を新規に1つ取得につき5単位とする。但し最大10単位までとする。 10) 日本医師会または日本歯科医師会会員のものは10単位とする。 11) 本学会以外の地域医療に関わる学術大会、研修会、講習会、研究会、セミナー、ワークショップでの講師は、開催を示す書類を提出の上、認定審議会で認定されれば、1回につき2単位とする。但し筆頭のみを認定し、最大10単位までとする。 12) 本学会以外の地域医療に関わる執筆は、掲載を示す書類を提出の上、認定審議会で認定されれば、1報につき筆頭が4単位、共同者が2単位とする。但し最大10単位までとする。 第4条 当規則第2条および第3条に定める研修単位は、常任理事会の議をもって単位の加算をおこなうことができる。 第5条 認定であって満65歳を超えた者は、資格の更新を要せず終身有資格者とする。 第6条 規則第8条、第9条、第11条、第12条、第13条に定める手数料は、次のとおりとする。 1) 申請審査料 准認定医 1万円 認定医 3万円 専門医 3万円 指導医 3万円 2) 登録料 准認定医 1万円 認定医 2万円 専門医 2万円 指導医 2万円 3) 更新審査登録料 2万円 第7条 この細則の改廃は、常任理事会の議を経て決定する。 付則 1.この細則は令和7年1月1日をもって施行する。 |