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定款

一般社団法人日本口腔医学会定款

令和4年9月21日作成
第1章 総則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本口腔医学会と称する。
(目的)
第 2 条 当法人は、口腔医学の研究、口腔が与える全身への影響やその関連領域に関する知識の向上、情報の共有と提供に関する事業等を行い、口腔医学の発展、普及を図り、国民の心身の健康、医療、福祉の向上に貢献することを目的として、次の事業を行う。
1 口腔医学についての調査、研究及び普及並びに啓発に関する事業
2 口腔医学並びにその関連領域の調査、研究、情報の収集、提供、相談及び支援に関する事業
3 各種研修会、講演会、研究会、学術総会、セミナー等の企画、立案、実施及び運営に関する事業
4 各種検定、資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業
5 口腔医学並びにその関連領域に関わる国内外の個人、国、公的機関、学術団体等との連絡、協力、支援、調整、連携及び交流に関する事業
6 機関紙、会誌、研究文書等の企画、制作、編集、刊行、販売及び輸出入に関する事業
7 著作権、著作隣接権、商標権、肖像権その他知的財産権の取得、譲渡、販売、管理、使用許諾及びこれらの仲介に関する事業
8 各種情報の提供に関する事業
9 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することがで
きる。
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。


第2章 会員

(会員資格及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 開業医、一般診療医、その他医療関係者のうち、当法人の目的に賛同して入会したもの
(2) 準会員 開業医、一般診療医以外の医療関係者のうち、当法人の事業を賛助するために入会したもの
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の理事長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 6 条 正会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 準会員、賛助会員の入会金及び会費の額は理事会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 会費の納入が継続して6か月以上されなかったとき(当法人の許可があった場合を除く)
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき
(除名)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき


第3章 社員総会

(構成)
第 9 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(招集時期)
第 10 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(総会の権限)
第 11 条 社員総会は、法令の定める事項及び定款で定めた事項について決議する。
(招集)
第 12 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(社員総会の議長)
第 13 条 社員総会の議長は、当該社員総会に出席した社員のうち理事長が指名し、出席社員の過半数の同意を得て選任する。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が指名する。
(議決権の数)
第 14 条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第 15 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第 16 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第 17 条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 18 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。


第4章 役員

(役員の員数)
第 19 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とし、若干名を副理事長、専務理事及び常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第 20 条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長は理事会の決議によって選定する。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長が指名し、理事会の承認を経て選定する。
(理事の職務権限)
第 21 条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
3 専務理事及び常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行し、執行する。
(監事の職務権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事の制限)
第 23 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれる
ことになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(監事の任期)
第 25 条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(取引の制限)
第 26 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(報酬等)
第 27 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。


第5章 理事会

(構成)
第 28 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 29 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解職
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(理事会の招集)
第 30 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(理事会の議長)
第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事会の決議)
第 32 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(理事会の決議の省略)
第 33 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が署名又は記名押印するものとする。
(理事会への報告の省略)
第 35 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。


第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第 36 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第 37 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 38 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。


第7章 計算

(事業年度)
第 39 条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第 40 条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第 41 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第8章 事務局

(設置等)
第 42 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会が選任する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。


第9章 附則

(最初の事業年度)
第 43 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年9月30日までとする。
(設立時役員)
第 44 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 米永 一理
設立時理事 板井 俊介
設立時理事 外崎 奏汰
設立時代表理事(理事長)米永 一理
設立時監事 福留 彩音
(設立時社員)
第 45 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 米永 一理(住所略)
設立時社員 板井 俊介(住所略)
設立時社員 外崎 奏汰(住所略)
(法令の準拠)
第 46 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。







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